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過払い金は、過去の借金で貸金業者に払い過ぎていた利息のことです。
しかし、「過払い金請求にはリスクがあるのではないか?」「弁護士や司法書士が儲かる仕組みじゃないの?」と、過払い金請求のリスクが心配ですよね。
実は、過払い金請求にはリスクが4つあります。
過払い金請求のリスクを理解していないと、取り戻せる過払い金の額が少ない、過払い金を1円も取り戻せない、過払い金請求したあとの生活が苦しくなる、といった状況になりかねません。
ただし、過払い金請求のリスクは回避することができるので、知っておけば失敗しません。
過払い金には時効があるので、取り戻せなくなる前に過払い金請求のリスクを回避する方法を知って、1日でも早く司法書士・弁護士に相談すべきです。
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司法書士や弁護士に相談する前に、過払い金がいくら発生するのか、わずか5分で簡単に調べることができます。
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過払い金請求とは、過去の借金で貸金業者に払いすぎていた利息のことで、2010年6月18日に施行された貸金業法と出資法の法改正までに払っていた金利である「グレーゾーン金利」が関係しています。
出資法が改正される前に貸金業者からお金を借り入れていた場合、いまも返済中の借金がある人、すでに借金を完済した人、どちらも過払い金請求をすることができます。
消費者金融やクレジットカード会社といった貸金業者は、お金を貸与する(貸し出す)ときに出資法と利息制限法という2つの法律を守ります。
2010年6月18日に出資法が法改正されるまで、上限金利29.2%の出資法か上限金利15%〜20%の利息制限法のどちらか1つを守ればよかったので、貸金業者は上限が高い出資法の金利でお金を貸していました。
法律 | 上限金利 |
---|---|
出資法 | 29.2% |
利息 制限法 | 100万円〜:15% 10万円〜100万円:18% 10万円未満:20% |
出資法と利息制限法の金利差で払い過ぎていた利息(9.2%〜14.2%)を、過払い金請求のグレーゾーン金利といいます。
しかし、2010年6月18日に出資法が改正されて上限金利が20%になりました。出資法の改正により、それまで29.2%の金利で支払っていた利息(グレーソーン金利)が問題となり、利息制限法との差分(9.2%〜14.2%)の過払い金が返還されるようになりました。
法改正前 | 法改正後 |
---|---|
29.2% | 20% |
そのため、2010年6月18日に出資法が改正される前に貸金業者からお金を借りていた人は、過払い金請求によって払い過ぎていた利息を取り戻すことができる可能性があります。
2010年に出資法が改正される前にお金を借り入れていた人は、出資法と利息制限法の利息の差分(9.2%〜14.2%)を過払い金請求できますが、貸金業者によっては法改正前に金利を引き下げているので対象外になる可能性があります。
貸金業者名 | 金利引き下げ日 |
---|---|
アコム | 平成19年6月18日 |
アイフル | 平成19年8月2日 |
プロミス | 平成19年12月19日 |
レイク | 平成19年12月3日 |
セゾンカード | 平成19年7月14日 |
UCカード | 平成19年6月11日 |
オリコ | 平成19年4月1日 |
ニコスカード | 平成19年2月 |
エポスカード | 平成19年3月16日 |
セディナ | 平成19年9月2日 |
貸金業者によっては2010年(平成22年)の出資法の改正より前に金利を引き下げているので、各業者の金利引き下げ時期よりも前の借り入れに対して過払い金請求をすることができます。
過払い金請求は、返済中の借金がある人だけでなく、すでに借金を完済した人もおこなうことができます。
すでに借金を完済した人は、過払い金請求のリスクが一切なくで払いすぎた利息が返ってくるので、過払い金が時効で取り戻せなくなる前にいますぐ過払い金請求すべきです。
返済中の借金がる人は、取り戻した過払い金を返済にあてて借金を減らし、利息をカットして月々の支払額を減らす交渉を貸金業者とおこなうことができます。あた、取り戻した過払い金で借金を完済できる可能性もあります。
出資法の改正前に借金をしていた人は、過払い金請求の対象になる可能性があるので、過払い金を取り戻すチャンスを逃さないように、いますぐ司法書士・弁護士に依頼すべきです。
過払い金請求をすると信用情報機関に事故情報が登録される、いわゆるブラックリストに載る可能性があります。
ただし、借金を完済したあとの過払い金請求であればブラックリストには載りません。一方で、返済中の借金を過払い金請求するとブラックリストに載る可能性があります。
ブラックリストとは、クレジットカードの支払いの遅れや、借金を滞納していることが信用情報機関に記録されることです。
信用情報機関には、CIC(株式会社シー・アイ・シー)・JICC(日本信用情報機構)・KSC(全国銀行個人信用情報センター)があり、それぞれに記録されている信用情報に事故情報が登録されます。
銀行や貸金業者といった金融機関は、それぞれの信用情報機関を通じてクレジットカードの支払いや、借金の返済状況といった情報を共有しています。3つの信用情報機関を通して、CRIN(Credit Information Network)および、IDEA(The Information on Total Debt for Appropriate Approach)といったシステムが利用されています。
ブラックリストに載るとお金のトラブル(金融事故)があったとして、信用情報機関で情報が共有されるので、クレジットカードが使用できなくなり、新たなクレジットカードの作成やローンを組むことができなくなります。
いまも返済中の借金を過払い金請求すると、まず取り戻した過払い金を借金の返済にあてます。
それによって借金を完済できればブラックリストには載りませんが、取り戻した過払い金よりも借金の残高のほうが多いと、過払い金請求ではなく利息をカットして借金を減らす任意整理をおこなうので、ブラックリストに載ります。
もし、過払い金で借金を完済できなくて任意整理をしても、借金を減額して毎月の返済の負担が減るので、借金がなかなか返済できなくて苦しんでいる人にとっては大きなメリットとなります。
また、ブラックリストが解除されて信用情報がきれいになれば、クレジットカードを作成することや、ローンを組むこともでき、不自由のない生活ができるようになります。そのため、過払い金請求と任意整理によるブラックリストを、必要以上に恐れることはありません。
過払い金請求や任意整理をすれば、借金問題を解決して生活を立て直す大きなチャンスになります。
過払い金請求のブラックリストについて、詳しく知りたい人は「過払い金請求でブラックリストに載ることを回避する裏技」をチェックしてみてください。
貸金業者に過払い金請求をするといわゆる「社内ブラック」に登録されるので、過払い金請求をしたあと、その貸金業者と取引することができなくなります。
貸金業者は、信用情報機関の個人信用情報とはべつに自社でデータベースを持っているので、そのデータベースに事故情報が登録されます。社内ブラックになると、その貸金業者および関連会社とは半永久的に取引ができなくなります。
ただし、信用情報機関の事故情報とはちがい、いわゆるブラックリストには載らず他の貸金業者とは取引をすることができるので、生活に大きな支障はありません。
クレジットカード会社に過払い金請求した場合には、その会社のクレジットカードは解約されて使えなくなります。
あくまでもクレジットカード会社の判断なので、過払い金請求をしても継続して使用できる可能性もありますが、基本的には使えないと考えておきましょう。
そのため、過払い金請求するクレジットカード会社で電気・ガス・水道などの公共料金を支払っている場合には、過払い金請求の手続きをする前に支払い方法を変更しておく必要があります。
ただし、借金を完済したあとの過払い金請求であればブラックリストに載らないので、他の会社のクレジットカードは利用できます。また、返済中の借金がある人であっても、取り戻した過払い金が借金の残高よりもおければ、過払い金を返済にあてて借金を完済することでブラックリストに載ることを回避できます。
ブラックリストに載ることを回避できれば、他のクレジットカードを使用できる上に、過払い金請求したクレジットカード会社以外の審査にも影響がないので、新たにクレジットカードを作ることもできます。
過払い金請求をしたクレジットカード会社だけ使用できなくなるのか、ブラックリストに載って他のクレジットカード会社も使用できなくなるのかは、過払い金を調べる「引き直し計算」をおこなわないとわかりません
司法書士・弁護士に引き直し計算をおこなってもらえば、過払い金請求したあともクレジットカードが使えるか、それとも任意整理をすることになって使えなくなるのかを知ることができます。
住宅ローンや自動車ローンを返済中に過払い金請求をしても、ローンへの影響はありません。そのため、過払い金請求をしたからといってローンが解約されることはありません。
ただし、過払い金請求したあとに住宅ローンや自動車ローンを組む場合は、返済中の借金よりも過払い金の額が少ないと借金を完済できないので、過払い金請求ではなく任意整理をすることになりブラックリストに載ります。
任意整理をすると、完済後5年はブラックリストが解除されないので、住宅ローンや自動車ローンの審査が通りにくくなります。
ブラックリストに載るか載らないかは、過払い金が発生しているか調べる「引き直し計算」をする必要があるので、司法書士や弁護士に依頼をして正確に計算してもらいましょう。
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過払い金請求には、完済後または最後に取引をした日から10年の時効があります。
貸金業者との取引を開始した日が現在から10年以上前であっても、最終取引日(完済した日または最後に取引をした日)が10年以内であれば、過払い金請求することができます。
同じ貸金業者から借金と返済を繰り返している場合に、すべての取引が一連の取引と認められれば、10年以上前に発生した過払い金も請求できる可能性があります。
ただし、完済してから10年が経ってしまって過払い金の時効が成立すると、過払い金が発生していても1円も取り戻すことができなくなります。
グレーゾーン金利が発生していた2010年6月17日以前から借金をしていて、最終取引日から10年以内の人は、過払い金の時効が成立して取り戻せなくなる前に、弁護士や司法書士に依頼するべきです。
過払い金の時効を成立していなくても、貸金業者が倒産すると過払い金請求できなくなります。
貸金業者は過払い金の支払いをできるかぎり少なく遅くしようとするので、そのあいだに貸金業者の経営状況が悪くなると取り戻せる過払い金の額は少なくなってしまいます。
さらに貸金業者が倒産すると、高額な過払い金があったとしても1円も請求できなくなってしまいます。
倒産ではなく別の貸金業者と合併している業者もあるので、自分が借金をしていた貸金業者に過払い金請求ができるか、弁護士や司法書士に相談をして調べてもらいましょう。
すでに借金を滞納している人は、過払い金請求にかかわらず、信用情報機関に事故情報が登録されるブラックリストに載っている状態です。
また、借金は返済期日を過ぎて滞納したときから、上限金利20%の遅延損害金が上乗せされます。遅延損害金は1日遅れるごとに上乗せされていくので、借金を長く滞納するほど高額な遅延損害金を請求されることになります。
それでも滞納していると、遅延損害金の請求やブラックリストに載るだけでなく、最悪の場合は貸金業者に裁判を起こされて給料や財産を差し押さえられるリスクがあります。ブラックリストに載ることを恐れているよりも、はるかにリスクが高いので、1日でも早く過払い金請求するべきです。
いますぐ過払い金を取り戻したい
自分で過払い金請求をすると貸金業者と直接やりとりする必要があります。
貸金業者から送られる郵便物の差出人が貸金業者の名前であったり、貸金業者の営業時間内である平日の昼間に突然電話がかかってくるので、家族や職場に借金がバレる可能性があります。
また、過払い金請求で裁判になったときには、平日に仕事を休んで裁判所へ行く必要があります。さらに、裁判所からの書類や電話も自分で対応しなければなりません。
過払い金請求をして家族や職場に借金がバレたくない人は、司法書士や弁護士といった専門家に依頼をすることで、バレることを防ぐことができます。
司法書士や弁護士であれば、貸金業者や裁判所とのやり取りもすべて任せることができます。司法書士・弁護士事務所からの連絡もあなたの都合にあわせてくれるので、周囲に人がいるタイミングを避けることができます。
書類を送るときも事務所名ではなく担当の司法書士・弁護士の個人名にしたり、郵便局留めにしてくれるので、家族や職場に借金がバレません。家族や職場にバレることが心配であれば、弁護士や司法書士といった専門家に依頼をすべきです。
貸金業者に過払い金請求するためには、いつ、いくら、どの貸金業者から借金したかが記録されている「取引履歴」を取り寄せます。
貸金業者から取引履歴を取り寄せるときに、過払い金請求することを伝えてしまうと、「過払金が発生していることをわかっていて返済をしていた」と主張をされてしまいます。
また、貸金業者はできるかぎり過払い金を払いたくないので、取り戻せる過払い金が少なくなったり、過払い金を返さない代わりに借金をゼロにする「ゼロ和解」を提案されてしまいます。
取引履歴を取り寄せる理由を貸金業者に聞かれたときには、過払い金請求すると伝える必要がないので、「借金の返済状況を確認したい」などといっておきます。
貸金業者とのやりとりに不安がある人は、取引履歴の取り寄せに失敗しないように司法書士や弁護士といった専門家に依頼をしましょう。
過払い金請求するときには、利息制限法で定められている上限金利で再計算する「引き直し計算」をします。引き直し計算をすることで、過払い金がいくら発生しているかを調べることができます。
引き直し計算は、Excel(エクセル)や無料の引き直し計算ツールを使って、自分で計算することができます。
ただし、複数の貸金業者から借金をしている「多重債務」の状態であったり、短い期間で完済と借金を繰り返していたり、クレジットカードのキャッシングを利用していたりするケースでは、引き直し計算が複雑になります。
引き直し計算を間違えると、取り戻せる過払い金の額が少なくなったり、過払い金請求を断られて1円も取り戻すことができないリスクがあります。
自分で引き直し計算をして過払い金請求に失敗しないためにも、弁護士や司法書士といった専門家に依頼をすべきです。
過払い金請求するときには、貸金業者と交渉する必要があります。法律の素人であるあなたが自分で過払い金請求すると、貸金業者との交渉に慣れていないので、交渉が不利になってうまくいかないリスクがあります。
家族や職場に借金がバレるリスクを犯して取引履歴を取り寄せ、複雑な引き直し計算をやったにもかかわらず、取り戻せる過払い金が少いなんてことになりかねません。
司法書士や弁護士といった専門家であれば貸金業者との交渉に慣れているので、交渉を有利にして多くの過払い金を取り戻せます。少しでもスムーズに、多くの過払い金を取り戻したい人は、司法書士や弁護士に依頼すべきです。
貸金業法にもとづいてお金を貸している一般的な貸金業者であれば、過払い金請求しても嫌がらせを受けることはありませんが、請求先が闇金やソフト闇金といった悪質業者だった場合に、嫌がらせを受ける可能性があります。
過払い金請求する貸金業者が闇金やソフト闇金かわからない人は、司法書士や弁護士に依頼をすれば、貸金業者から本人に直接連絡することができなくなるので、貸金業者から嫌がらせを受けるリスクがなくなります。
また、本人から連絡する必要もなく、貸金業者との連絡はすべて司法書士や弁護士が代理でおこなうので、安心して手続きを進めることができます。
いますぐ過払い金を取り戻したい
過払い金請求を依頼する司法書士・弁護士選びに失敗すると、取り戻せる過払金の額が少なくなるリスクがあります。
貸金業者と和解する前までなら依頼先を変更することもできますが、相談料・着手金などの初期費用が返ってこない、依頼先を変更しているあいだに過払い金請求の時効が成立してしまって、1円も取り戻すことができないことがあります。
また、過払い金を取り戻しても高い成功報酬を請求されて、手元に戻ってくる過払い金が少なくなることもあります。
1円でも多くの過払い金を取り戻したい人は、過払い金請求を専門としている司法書士・弁護士に依頼をすべきです。
過払い金請求の実績が豊富な司法書士・弁護士であれば、1日でも早く、1円でも多く過払い金を取り戻すことできます。
一方で、過払い金請求を依頼する事務所によっては、過払い金を取り戻すまでに時間がかかってしまうことがあります。
手続きが遅れると過払い金の時効が成立してしまったり、貸金業者が倒産してしまったりして1円も過払い金を取り戻すことができない可能性があります。
時効や貸金業者の倒産によって過払い金が取り戻せなくなるリスクを回避するためにも、過払い金請求の実績が豊富で貸金業者との交渉にも強い司法書士・弁護士事務所に依頼して、1日でも早く手続きを進めることが大切です。
過払い金請求する前に司法書士や弁護士と面談をおこない、そのときに「過払い金を1円でも多く取り戻したい」「1日でも早く過払い金を取り戻したい」といった希望を話します。
しかし、取り戻せる過払い金が多ければ成功報酬が高額になって事務所の利益になるので、希望していないのに裁判の手続きをする司法書士や弁護士がいます。一方で、手続きの手間がかかることを避けて、貸金業者から掲示された返還期間や過払金の金額で和解するケースもあります。
希望を聞いてくれない司法書士や弁護士に依頼してしまうと、せっかく過払い金請求しても後悔することになるので、事前相談や面談のときに話を親身になって聞いてくれる司法書士・弁護士に依頼しましょう。
過払い金請求の報酬や手数料には相場があります。
費用項目 | 相場の費用 |
---|---|
相談料 | 30分〜60分 5,000程度 |
着手金 | 貸金業者1社あたり 1万円~2万円程度 |
基本報酬 | 1社あたり 2万円~3万円程度 |
過払い金報酬 | 和解の場合は上限20% 裁判の場合は上限25% |
しかし、相場よりも高額な費用を請求する悪徳業者や、相場よりも安い料金を伝えておきながら、あとになって何かと手数料を上乗せして高額な費用を請求してくる悪徳業者がいます。
電話やメールで事前相談するときや、面談するときに、過払い金請求にかかる費用の詳細を確認しておくことが大切です。
事務所選びで失敗したくない
完済した借金の過払い金請求であれば、信用情報機関のブラックリストに載りません。
ブラックリストに載らないので、クレジットカードや住宅ローン、自動車ローンといった審査も問題がなく、生活に影響を与えずに過払い金請求をすることができます。
ただし、完済した借金が最後の取引から10年経ってしまっている場合は、過払い金の時効が成立してしまっているので、過払い金請求することができません。
2010年6月17日より前から借金をしていて、借金を完済をしてから10年が経ちそうな人は、過払い金が取り戻せなくなる前に、1日でも早く過払い金請求すべきです。
クレジットカード会社に過払い金請求すると、そのクレジットカードは使用できなくなります。
過払い金請求した貸金業者の系列のクレジットカードを新たに作ることもできませんが、過払い金請求してクレジットカードが使用できなくなる前に、別のクレジットカードを作っておけば、新たに作ったクレジットカードを使用することができます。
ただし、過払い金請求して取り戻した過払い金で借金を完済できず、任意整理をしてブラックリストに載った場合には、クレジットカードを作っても途上与信や更新のタイミングで信用情報を確認されて、クレジットカードが使えなくなる可能性があることは理解しておきましょう。
借金を完済している人は、過払い金請求してもブラックリストに載らないので、過払い金請求した貸金業者の系列のカードを避ければ問題なくクレジットカードを作ることができます。
自分で過払い金請求することもできますが、取引履歴の取り寄せに失敗したり、引き直し計算を間違えて取り戻せる過払い金が少なくなってしまうことや、1円も過払い金を取り戻せなくなるリスクがあります。
また、貸金業者や裁判所との書類や電話のやり取りで、家族や職場に借金がバレるリスクもあります。
過払い金請求に強い司法書士や弁護士に依頼すれば、誰にもバレずに過払い金請求をして、1日でも早く、1円でも多く過払い金を取り戻すことができます。
過払い金請求のリスクを気にして手続きをするか悩んでいる人は、過払い金が時効をむかえたり、貸金業者が倒産をして過払い金を取り戻せなくなる前に、司法書士や弁護士に依頼をするべきです。
いますぐ過払い金を取り戻したい
過払い金請求のリスクは、以下の4つがあります。
詳しくはそれぞれの項目を確認してください。
返済中の借金を過払い金請求して、取り戻した過払金よりも借金の残高が多いとブラックリストに載ります。取り戻した過払い金のほうが借金の残高よりも多くて借金を完済できる人や、すでに借金を完済した人はブラックリストに載らないので、いますぐ過払い金請求すべきです。
詳しくは「信用情報機関のブラックリストに載る」をご確認ください。
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東京事務所 | 0120-065-039 |
名古屋事務所 | 0120-068-027 |
福岡事務所 | 0120-069-034 |
広島事務所 | 0120-067-009 |
岡山事務所 | 0120-070-146 |
仙台事務所 | 0120-131-025 |
札幌事務所 | 0120-678-027 |
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