司法書士・弁護士に相談する前に
自分で過払い金を診断する
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借金がいくら減るか調べる
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最初は少しの額だった借金んがいつのまにか増えているにも関わらず、「給料が入ればなんとかなる」「ボーナスが入ればなんとかなる」と、借金がなんとかなると思っていませんか。
借金がなんとかなると思っている生活を続けて、いつまでも借金が減らない人は、すでに自力での返済ができない状態になっています。このまま借金問題を解消しないでいると、借金地獄におちいり、貸金業者に給料や財産を差し押さえられてしまうリスクがあります。
借金がなんとかならない基準を知って、その基準を超えていたら自力では返済できないので、1日でも早く司法書士・弁護士に相談して借金問題を解決すべきです。
貸金業者からの借金は、毎月最低払わなければいけない最低返済額があります。最低返済額を支払ってれば平気だと思っている人が多いですが、これは借金の現状をまったくわかっていません。
借金には、実際に借りた金額である元金と、借りた金額にかかる金利でつく利息があります。最低返済額には、利息が含まれているので、元金の返済に当てられていないことがあります。元金は最低返済額よりも多い金額で返済しないと、ほとんど減っていきません。
これまで延滞せずに最低返済額を払えているからといって、借金が減らない、最初に借りた金額よりも増えている人は、すでに返済ができているとはいえない状態です。このまま借金生活をしていると、いずれ返済を滞納して給料や財産を差し押さえられるリスクがあります。
借金の返済は待ってくれないので、借金生活を早く脱するためにも、いますぐ弁護士・司法書士に相談をすべきです。
毎月の返済額は少なかったとしても、毎月返済を延滞しないで支払い、給料が多く入ったときやボーナスが入ったときに返済すればなんとかなると思っていると危険です。
会社の業績が悪化して手取りやボーナスが減る、病気になって働けなくなり通院や入院費がかかる、誰かが結婚した、親族が亡くなった、など急に収支バランスが崩れることもあります。また、ボーナスをショッピングや旅行に使おうと考えて使ってしまう可能性もあります。
借金の返済にあてる金額がなくなるので、当初予定していたような給料やボーナスでの返済ができなくなるので、まとまった収入で返済できるという考えはいますぐ捨て去るべきです。
臨時収入に頼った考えではなく、毎月の収入で余裕を持って安定して支払えない状態であれば、いずれ返済ができなくなります。臨時収入やボーナスに頼らず返済計画を見直すべきです。
借金がなんとかなると思っている人で多いのが、「頭ではわかっている」というケースです。この状態は、借金問題から目を背けて現実逃避しているので、かなり危険な状態といえます。
現実から目を背けても借金は減らないだけでなく、頭ではわかっていても行動ができていないので、これからも借金を繰り返してなんとかなると思い込んでしまいます。
借金地獄におちいる入口に立っているので、借金という現実と向き合って返済計画を立てるべきです。すでに借金の返済を延滞している、これから先の返済ができない人は、1日でも早く借金問題を解決すべきなので、弁護士・司法書士に相談すべきです。
借金がなんとかなると甘く考えていると、いずれ返済ができなくなって借金を延滞します。
借金の返済を延滞すると、以下のようなリスクがあります。
返済が1日遅れるごとに上限金利が20%である遅延損害金が加えられていき、それでも返済が滞っていると貸金業者から借金を一括請求されます。それにも応じないと、法的な手続きを取られて給料や財産を差し押さえられてしまいます。
「借金はなんとかなる」と甘い考えを持っていることは、借金地獄への入口なので、甘い考えは捨てて現実と向き合うべきです。
毎月赤字で借金が増える家計は、自力で返済する能力を超えた借金を抱えているので、今すぐ借金問題に強い司法書士・弁護士に相談すべきです。
借金がなんとかなるかならないかは、借金や生活の状況によっても違いますが、以下のようなケースではなんとかならないやばい基準を超えていると言えます。
借金には、実際に借りた金額である元金と、借りた金額にかかる金利でつく利息があります。毎月の決められた返済期日に最低限支払わなければいけない「最低弁済額」には、利息が含まれています。
返済しても借金がほとんど減らない人は、元金ではなく利息の返済にほとんどの金額があてられてしまっています。
例えば、借金50万を金利15%で借りて、毎月の返済額を1万5,000円とすると返済期間は47回(4年間)です。毎月の返済1万5,000円のうち元金は7,500円で利息が7,500円と、返済額の半分が利息になります。
借金50万円の返済シミュレーション | ||
---|---|---|
借金額 | 50万円 | |
返済回数 | 47回 | |
初回の返済割合 | 返済額 | 1万5,000円 |
元金 | 7,500円 | |
利息 | 7,500円 | |
借金の残高 | 49万2,500円 |
最低返済額を払っていても借金が減らないで人は、利息の返済ばかりとなっているので、このまま返済していても借金は減らない上にこれ以上の借金をして借金地獄におちいるリスクがあります。
返済できなくなって滞納し続けることになれば、いずれ給料や財産を貸金業者に差し押さえられる可能性もあります。
借金の返済や、毎月の支出は待ってくれないので、毎月返済してもほとんど借金が減らない人は、1日もで早く司法書士・弁護士に相談をすべきです。
貸金業者からの借金は、貸金業法という法律によって年収の3分の1以上借りられない「総量規制」が定められています。年収の3分の1である総量規制を超える借金は、自力で返済できない基準となっているので禁止されています。
ただし、銀行カードローンといった銀行からの借金は、銀行法で管理されていて貸金業法が適用されないので、総量規制を超える借金ができてしまいます。
すでに借金が年収の3分の1を超えている人は、返済能力を超える借金をしている状態なので、自力ではどうにもならない状態といえます。例えば、年収300万円の人で100万円以上の借金がある人は、やばい基準を超えています。
自力での返済ができないような年収の3分の1を超える借金がある人は、このまま借金に追われ続ける生活を続けることになるので、いますぐ司法書士・弁護士に相談すべきです。
複数の貸金業者から借金することを「多重債務」といいます。1つ1つの貸金業者からの借金額が少なくても、多重債務になっている人は自力で借金返済することができない可能性が高いです。
借金には金利があり、金利に基づいて利息が計算されます。ただし、金利は借金額が少ないほど高く設定されているので、1つ1つの貸金業者からの借金額が少なくても、それぞれの金利が高く、利息多くなってしまっている可能性があります。
借金額に対する上限金利は以下のとおりです。
借金額 | 上限金利 |
---|---|
10万円未満 | 20% |
10万円以上100万円未満 | 18% |
100万円以上 | 15% |
上の表に基づき3社から30万円、40万円、50万円の合計120万の借金をして、返済期間を3年とします。
項目 | 複数社 | 1社だけ | ||
---|---|---|---|---|
A社 | B社 | C社 | ||
元金 | 30万円 | 40万円 | 50万円 | 120万円 |
金利 | 18% | 15% | ||
利息 | 9万431円 | 12万582円 | 15万721円 | 29万7,524円 |
借金額 | 39万431円 | 52万582円 | 65万721円 | 149万7,524円 |
借金の総計 | 156万1,731円 | 149万7,524円 |
A社、B社、C社からそれぞれ借金をするのと1社だけから借金をするのでは、同じ金額を借り入れたとしても、返済する借金額が6万円以上も違います。
複数業者から多重債務をしていると利息が多くなり、返済すべき額が増えるので、自力での返済がつらくなります。
すでに借金の返済を延滞している人は、はっきりいってかなりやばいです。
借金を61日または3か月以上滞納すると信用情報機関に事故情報が登録されてブラックリストに載ります。ブラックリストに載ったら借金を完済するまでクレジットカードは使えず、あたらしくカードを作ることも、ローンの審査に通ることもできません。
また、返済を延滞していると貸金業者から督促を受けたり、遅延損害金を請求されます。それでも返済を無視していると、裁判所を通す法的な手続きを始めるので、給料や財産をすべて差し押さえられるリスクがあります。
すでに借金の返済を延滞していて、これからも返済の見込みがない人は人生崩壊するので、そうなる前に借金問題に強い弁護士・司法書士に相談すべきです。
借金がなんとかなると甘い考えでいて、実はなんとかならない人が借金まみれから脱する方法は、7つあります。
借金を返済するためには、まず現在の借金の状況を把握することが大切です。
複数の貸金業者から借入をしている「多重債務」の状況だと、ほとんどの人がそれぞれの貸金業者ごとの借入状況を把握できていません。
いまの借入状況をしっかりと把握しておくことで、今後の返済計画を立てることができます。
いまの借金の状況を把握したら、次に家計を見直して、借金の返済にあてられるお金がいくらあるのかを計算します。
家賃が安い家に引越す、不要な保険やサブスクを解約する、基本料の安いネット回線に変更する、格安スマホや安い公共料金プランに変更するなどして、毎月の支出を抑えます。
毎月の支出が減れば返済あてる額を増やすことができるので、早く借金を返済できます。
家計の見直しについて、詳しくは「上手な借金返済方法やコツと自力で返済できないときの対処法」をご確認ください。
借金の返済は、毎月返済しなければならない最低額(約定返済額)が決まっています。
約定返済額の支払いは利息を含んでいますが、約定返済額よりも多い返済分は元金の支払いにあてることができます。
そのため、今月は生活にゆとりがあってお金が多くあまった、仕事のボーナスが支給されたなど、お金に余裕があるときは繰上げ返済をすることで、借金を早く返済することができます。
現在の収入で生活が苦しくてなかなか借金を返済できないのであれば、副業をして毎月の収入を上げることも検討しましょう。本業以外に副業をすれば競艇のことを考える時間も減るので、依存症を脱するキッカケにもなります。
また、本業の収入を急に上げることは難しいですが、スキマ時間に副業をすることで、副業の収入分を借金の返済にあてることができるので、借金を早く返済できるようになります。
さらに、借金を完済すれば、副業の収入はすべて貯金することができます。
副業には、依存症を脱するキッカケ、借金の返済、将来のための貯金など、メリットが多いので、1か月に2〜3日程度でいいので始めるようにしましょう。
複数の貸金業者から借り入れをしてる場合、貸金業者によって金利が違います。また、1社ごとの借入額が少ないと、各業者の金利が高くなっている可能性があります。
おまとめローンを利用すれば、複数業者の借り入れを一本化できるので、借金の管理がラクになる上に、金利を下げることができる可能性があります。
ただし、毎月の返済額が少なくなる代わりに、返済期間が延びるので返済の総額が多くなる可能性があることには注意が必要です。
複数の貸金業者から借金をしていて状況が把握できない、管理が大変という理由だけでおまとめローンを利用すると、かえって長いあいだ借金を返済することになって苦しむ可能性があります。
そのため、おまとめローンを利用するときは、必ず競艇の借金の状況を把握した上で、借金の返済に有効な場合にかぎって利用するようにしてください。
借金をした原因がギャンブルの人は、借金の返済はもちろんですが、ギャンブル依存症を治すことも必要です。
ギャンブル依存症は、「病的賭博」と呼ばれるギャンブル障害の1つなので、依存症の当事者が自分で依存症の問題を解決することは100%不可能です。
ギャンブル依存症の解決には、ギャンブル依存症の専門機関に相談して治療を受ける必要があります。
ギャンブル依存症の当事者ではなく、その家族がギャンブル依存症について相談する窓口もあります。
ギャンブル依存症の専門窓口に相談をして、ギャンブル依存症の意識を変えることが今後の借金をしない生活につながります。1日でも早く借金から解放されたい人、またはその家族は相談してみましょう。
また、ギャンブル依存症の治療をおこなっている精神科病院やクリニックでは、ギャンブル依存症の当事者または家族を対象とした勉強会・相談会を実施しています。
勉強会や相談会への参加は無料なことがほとんどなので、依存症対策全国センターで最寄りの相談場所を調べてみましょう。
債務整理は、将来の利息をカットして毎月の支払額を減額する任意整理、借金を最大90%減額する個人再生、借金をゼロにする自己破産といった、借金の救済手続きのことです。
債務整理の方法は、あなたの借り入れ状況によりますが、借金を減額したりゼロにすることができます。
※厳密には特定調停もありますが、任意整理と同じような効果で裁判所を通す手続きなので、現在はほとんど選択されません。
メリット | デメリット |
---|---|
将来発生する利息をカットできる 返済期間を見直して毎月の返済額を減らせる | ブラックリストに載る |
任意整理は、弁護士が消費者金融やローン会社といった貸金業者と話し合いで交渉をして、将来発生する利息のカットや返済期間の見直しをする手続きです。
任意整理は、債務整理のなかでも唯一裁判所を通さないでできる手続きで、債権者(貸金業者)との直接交渉で完了するので、任意整理したことを家族や勤務先に知られる心配がありません。
ただし、任意整理をすると信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)ので、およそ5年間はあらたな借り入れやクレジットカード、住宅ローン・自動車ローンといった審査に通りにくくなります。とはいえ、事故情報が消えれば、借り入れやクレジットカードの作成もできます。
任意整理をすれば、今後の利息がゼロになるので借金の総額が大きく減って、返済期間も見直すことで毎月の返済もしやすくなります。
メリット | デメリット |
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借金を最大90%減額 住宅は残すことができる(住宅ローン特則) | ブラックリストに載る 官報に載る ローン返済中の自動車は取り上げられる |
個人再生は、返済中の借金を最大90%減額して、残った借金を3年〜5年で返済する手続きです。
残った借金を3年〜5年で返済できれば、減額してもらった金額は返済する必要がありません。ただし、個人再生にはデメリットもあります。
信用情報機関に事故情報が登録(ブラックリスト)されます。ブラックリストに載ると、5年〜7年は新たな借り入れやクレジットカードの作成、ローンを組むことが難しくなります。また、住宅ローンを支払い中の自宅や、自動車を差し押さえられる可能性があります。
ただし、住宅を残す方法として「住宅ローン特則」があるので、住宅ローン特則を利用すれば、自宅を残したまま借金を減らすことができます。
個人再生をおこなった情報は国が発行する官報に掲載されますが、一般の人が目にする機会はほとんどないので、借金や債務整理のことが家族や勤務先にバレる心配はありません。
メリット | デメリット |
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借金がゼロになる 99万円以下の現金と生活に必要な財産は残せる | ブラックリストに載る 財産を差し押さえられる 官報に載る 一部の職種の就業制限を受ける |
自己破産は、借金を返済できなくなった個人が、借金をゼロにすることができる手続きです。自己破産の申請をして免責を受けると、借金の返済をする義務がなくなります。
ただし、自己破産をすると借金をゼロにすることができる一方で、財産が差し押さえられる可能性があります。自動車は、条件によって手元に残しておける可能性がありますが、土地や住宅は、手元に残すことができません。
任意整理や個人再生と同じように、信用情報期間に事故情報が登録される(ブラックリスト)ので、免責後から5年〜7年はクレジットカードの新規作成やローンを組むこともできなくなります。
とはいえ、すでに借金の返済が遅れたり滞納しているのであれば、ブラックリストに載っています。このまま借金を滞納していると貸金業者に給料や財産を差し押さえられるので、債務整理をするよりも圧倒的にリスクが高いです。
債務整理をすることを悩んでいるあいだに、貸金業者が差し押さえの準備をしている可能性があるので、そうなる前に弁護士や司法書士といった専門家に相談すべきです。
借金がいくらからやばいかは、借金や生活状況によって違いますが、以下のような状態にある人はやばいです。
・返済しても借金がほとんど減らない
・借金額が年収の3分の1を超えている
・複数の業者から借金をする「多重債務」になっている
・すでに借金の返済を延滞している
これらの項目について、詳しくは「借金がなんとかならないやばい基準」をご確認ください。
借金がなんとかなると思って返済せずに放置していると、貸金業者から督促を受けたり、遅延損害金を請求されます。それでも放置すると給料や財産を差し押さえられることがあります。詳しくは「借金がなんとかなると思うリスク」をご確認ください。
消費者金融が恐れる司法書士NO1
週刊ダイヤモンド誌で消費者金融が恐れる司法書士NO1で紹介されています。事務所は全国に8ヶ所(東京、大阪、名古屋、福岡、広島、岡山、仙台、札幌)あり、無料で出張相談も行っています。過払い金の調査のみの利用もOK!
大阪事務所 (主たる事務所) | 0120-066-018 |
東京事務所 | 0120-065-039 |
名古屋事務所 | 0120-068-027 |
福岡事務所 | 0120-069-034 |
広島事務所 | 0120-067-009 |
岡山事務所 | 0120-070-146 |
仙台事務所 | 0120-131-025 |
札幌事務所 | 0120-678-027 |
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